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>相続相談
遺産分割協議は、相続人全員で協議し遺産分割協議書を作成します。
遺言書がない場合と相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書が必要になります。
協議書の記載事項
亡くなった方の情報
相続する方の情報
相続する不動産について
相続人全員の署名、捺印
ただし、下記の場合は遺産相続協議書は必要ありません。
遺産分割協議書が必要無い場合
遺言書がある
法定相続分での割合で相続する
家庭裁判所の調停や審判による決定がある場合
相続人が1人だけの場合