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遺産分割協議は、相続人全員で協議し遺産分割協議書を作成します。
遺言書がない場合と相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書が必要になります。


協議書の記載事項
  1. 亡くなった方の情報
  2. 相続する方の情報
  3. 相続する不動産について
  4. 相続人全員の署名、捺印

ただし、下記の場合は遺産相続協議書は必要ありません。

遺産分割協議書が必要無い場合
  1. 遺言書がある
  2. 法定相続分での割合で相続する
  3. 家庭裁判所の調停や審判による決定がある場合
  4. 相続人が1人だけの場合