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まずは、相続人の確定を確定する必要があります。


戸籍の調査
相続が終わった後に相続人が漏れている事が分かった場合、遺産分割協議が無効になってしまいます。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、家族関係を確認し、誰が相続人なのかを確定します。

本籍地の市町村窓口で取得できますが、結婚や転籍で本籍地が変更になっている場合は、
変更前の戸籍謄本は以前の本籍地の市町村窓口での取得になります。

 ※令和5年頃をめどに本籍地以外でも戸籍謄本が取得出来るようになります。(令和元年法律第17号)