不動産を売却する場合、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。 「仲介」と「買取」どちらにもメリットデメリットがあり、 時間がかかっても良いから、高く売りたいという方は「仲介でのご売却」を、
一刻も早く現金化したいという方は、「買取によるご売却」を検討されるのが一般的です。 どちらの売却方法が望ましいかは、お客様の状況やお考え方によって変わります。
仲 介 | |
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当社が売主に代わって営業を行い物件の買主を探して、交渉を行い契約をまとめます。不動産業者が売主と買主の仲人的な役目を果たします。 | |
メリット |
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デメリット |
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買 取 | |
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不動産業者が買主となってお客様から直接、物件を買い取る方法です。買主を探す手間が無くスピーディーな売却ができます。 | |
メリット |
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デメリット |
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不動産業者は「不動産を売りたい」という売主を「不動産を買いたい」という買主に紹介をします。不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は媒介契約を結びます。 媒介契約は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができ、それぞれ特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、売却方針を踏まえて、選ぶようにします。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の違いはコチラをご覧下さい。
住みかえをする場合は、先に次の住居を購入してから現在の住居を売却する「先買い」です。それに対して、先に現在の住居を売却してから新居を購入する場合は「先売り」 の売却の流れになります。
『先買い』は住宅ローンを完済されているなど、残債務がない場合におすすめ致します。 購入したい物件が先に決まると、仮住まいなどの無駄な費用の発生がなくなり引越もスムーズです。じっくりと希望条件にあった物件を探すことができますが、 ローンを完済していない場合は、二重ローンの支払いも想定されます。 『先売り』は手元に残る資金が確定しますので、資金計画が立てやすくなります。 引越までに新居が決まっていないと仮住まいをしなければなりません。
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。 |
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もちろん相談は無料。査定フォームから簡易査定も受け付けています。 |
査定額の高い業者ではなく、お客様の立場で対応をする信頼できる不動産業者を選びましょう。 |
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかを選択します。 |
弊社の場合はご登録いただいている購入希望のお客様にメールで紹介 |
6.残代金の支払い・物件の引渡し |
お客様のご都合に合わせ引渡し時期を決定します。 |
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。 |
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もちろん相談は無料。査定フォームから簡易査定も受け付けています。 |
査定額の高い業者ではなく、お客様の立場で対応をする信頼できる不動産業者を選びましょう。 |
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかを選択します。 |
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3.物件の内覧をする |
お客様のご都合に合わせ引渡し時期を決定します。 |
5.住宅ローン契約 |
6.残代金の支払い・物件の引渡し |
7.お引越し |
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。 |
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もちろん相談は無料。査定フォームから簡易査定も受け付けています。 |
お客様のご都合に合わせ引渡し時期を決定します。 |
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。 いずれも基本的な契約内容は同じですが、売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」、「専任媒介」に対し、「一般媒介」は、複数の会社に売却依頼ができます。 それぞれのメリットとデメリットを確認して、自分にあった契約を選択しましょう。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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複数の不動産会社との契約 | × | × | ○ |
自ら見つけた買い手との直接契約 | × | ○ | ○ |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法令上の制限はない(ただし、行政の指導は3ヶ月以内) |
指定流通機構(レインズ)への登録 | 媒介契約締結の日から5日以内 | 媒介契約締結の日から7日以内 | 法令上の義務はない(任意での登録は可能) |
不動産会社の売状況の報告頻度の義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 法令上の義務はない(任意で報告を求めることは可能) |